居宅介護支援 重要事項説明書

1. 事業の目的と運営方針

事業の目的
・ケアプラン中央リハうるま(以下「事業所」という )が行う、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)は、居宅要介護者(以下「利用者」という。)について、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。

運営の方針
・事業の実施に当たっては、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。
・事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

2. 事業所の内容
(1)事業所運営法人
法 人 名 合同会社Cuoreケアサービス(ゴウドウカイシャ クオーレ ケアサービス)
法人所在地  沖縄県うるま市字栄野比805番地1ロイヤルヒルズ1階
電 話 番 号 098-972-5553 FAX番号 098-972-5568
(2)事業所概要
事業所の名称 ケアプラン中央リハうるま   管理者氏名 儀間教子
事業所の種類 居宅介護支援事業
事業所の所在地 沖縄県うるま市字栄野比805番地1ロイヤルヒルズ1階
電 話 番 号 098-972-5553 FAX番号 098-972-5568   
通常の実施地域  うるま市 但し旧与那城地区・勝連地区は要相談。
営業日 月~金曜日 (但し、祝祭日及び12月29日~1月3日、旧盆(旧暦7/15)除く)
営業時間 8時30分~17時30分

(3)事業所の従業者体制
職種 従事するサービス種類・業務 人員
管理者 業務の一元的な管理  1名(兼務)
介護支援専門員 指定居宅介護支援の提供  1名(兼務)

3.当事業所が提供するサービス
(1)指定居宅介護支援の提供
① 居宅サービス計画の作成
② 居宅サービス事業者、医療機関等との連絡・調整
③ サービス実施状況の把握・評価
④ 利用者状態の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助
⑦ 介護保険施設への紹介
⑧ 相談業務

4. 利用料金
(1)介護保険給付対象サービス
・法定代理受領(介護保険からサービス利用料に相当する給付を直接受領すること)に
 該当する場合は介護保険から全額給付するため自己負担はありません。
・利用者の保険料滞納のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じて下記の金額(1か月あたり)をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします。後日、保険者の窓口に提出することで、払い戻しを受けられます。
居宅介護支援費
要介護1、2 1,086単位/月
要介護3~5 1,411単位/月

個々の状況に応じて算定される加算です。
① 初回加算
指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画を作成する場合に得られる加算です。
300 単位/回

② 入院時情報連携加算
 利用者が病院もしくは診療所に入院する際、それらの職員に利用者の心身状況や生活環境等の情報を提供した際に得られる加算です。
(Ⅰ) 250 単位/月 入院当日に利用者の必要な状況を提供した場合。
(Ⅱ) 200 単位/月 入院翌日、又は翌々日に利用者の必要な状況を提供した場合。
③ 退院退所加算
   病院や介護施設を退院または退所し在宅での生活に移行される際、医療機関または
   介護施設から在宅での療養にあったっての情報共有を行い利用者に関する必要な情 報を得たうえで居宅サービス計画を作成した場合に得られる加算です。
(Ⅰ)イ 連携1回 カンファレンス参加 無 450 単位
(Ⅰ)ロ 連携1回 カンファレンス参加 有 600 単位
(Ⅱ)イ 連携2回 カンファレンス参加 無 600 単位
(Ⅱ)ロ 連携2回 カンファレンス参加 有 750 単位
(Ⅲ) 連携3回 カンファレンス参加 有 900 単位
 ④ 通院時情報連携加算 50単位/月

2.交通費(介護保険給付対象外)
・通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合、通常の事業実施地域を超えた時点から要した交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合は1km毎に15円をいただきます。

5. 利用料金のお支払方法
前記の料金、費用が発生した場合は、1か月毎に計算し、ご請求しますので、翌日末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
ア .ケアプラン中央リハうるまでの現金支払
イ .指定口座(琉球銀行具志川支店)への振込

6. 居宅サービス計画作成について
① 事業所は以下の事項を介護支援専門員に担当させ居宅サービス計画を作成をします。
② 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
③ 当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由の説明、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供するとともに、利用者に複数の事業所の紹介を求めることが可能である旨の説明を行いサービスの選択を求めます。
④ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
⑤ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービスについて、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料について利用者及びその家族に説明し、指定居宅サービス事業所を含む担当者会議を開催し利用者の同意を得た上で決定し居宅サービスの開始となります。
【居宅サービス計画作成後の便宜の供与】
① 利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況等を把握します。       
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業所との連携調整を行います。
③ 利用者の状態についてすくなくとも月1回以上居宅訪問し再評価を行い、状態の変化等に応じて計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
④ 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または指定居宅サービス事業所が計画の変更の必要と判断した場合は、利用者と指定居宅サービス事業所の合意に基づき居宅サービス計画を変更します。
⑤ 利用者が居宅において日常生活を営む事が困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

7.サービス利用にあたっての留意事項
① 従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。
② 介護支援専門員の担当について
・サービス提供時に、事業者が担当の介護支援専門員を決定します。

8. 緊急時の対応
サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や利用者の家族に連絡等をとるなど必要な措置を講じます。営業時間以外の緊急時の連絡先等は以下の通りです。
緊急時連絡先 ケアプラン中央リハうるま(事業所) 電話 098-972-5553
対応時間 電話は職員につながりますので常時連絡は可能です。職員から担当介護支援専門員に連絡を取り必要な措置を講じます

9. 事故発生時の対応、損害賠償について
サービス提供により事故が発生した場合には、家族、市町村及び関係諸機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。
当事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償責任を減じさせていただきます。
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名・東京海上日動
      介護事業者賠償責任補償

10. 個人情報の取扱いについて
別記『個人情報の取扱いと個人情報利用同意書』のとおり

11. 虐待の防止について
当事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 ケアプラン中央リハうるま 管理者 儀間教子
②成年後見制度の利用を支援します。

12.苦情処理体制について
当事業所に対する苦情は面接、電話、書面により苦情受付担当者が受け付けます。なお、保険者、公的団体の窓口に直接苦情を申し出ることもできます。
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【苦情申立の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
苦情があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや苦情の確認を行う。
・管理者は、介護支援専門員に事実の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、時下の対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。
・内容、経緯、対応までの流れを「苦情・事故・ヒヤリハット・相談等受付処理書」に記入し、全職員に回覧し、再発防止を図る。

(2)苦情申立の窓口
【当事業所の窓口】
事業所名   ケアプラン中央リハうるま    
管理者名   儀間教子
電話番号 098-972-5553
受付時間 月~金 8:30~17:30(土日・祝日・12/29~1/3・旧盆は除く)
【市町村の窓口】
うるま市役所介護長寿課
電話番号 098-973-3208
受付時間 月~金 8:30~17:15(土日・祝日・12/29~1/3は除く)
【その他の窓口】
沖縄県国民健康保険団体連合会 
TEL 098-860-9026
受付時間 月~金 8:30~17:15(土日・祝日・12/29~1/3は除く)

13.ハラスメント対策について
・事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の計画化等の必要な処置をします。
・契約者(利用者)様、ご家族または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、その他関係者に対して故意に暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合は、サービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただく場合があります。

(業務継続計画の策定に関する事項)
第11条
 1 感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するととも
   に、非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画を策定する。
 2 研修の内容は感染症及び災害に係る業務継続計画の具
    体的内容を職員間に共有をするとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行う。
  3 研修は年に1回定期的に実施し新規採用時にも実施する。
  4 研修内容については記録する。
  5 訓練(シュミレーション)
    訓練は年1回実施し、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習を行う。
  
(高齢者虐待防止に関する事項)
第12条
 虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。
 1 虐待防止委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者  
   に周知徹底を図る。
 2 虐待防止のための指針を整備する。
 3 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画
   を定める。
 4 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者をおく。
  

(感染症対策の強化に関する事項)
第13条
1 感染症治作委員会を設置し概ね6月に1回開催し従業者に周知する。
2 指針の整備を行い平常時の対策及び流行時の対策を定める。
3 感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応についての訓練を年1回定期的に
  行い、事業所内の役割分担の確認をする。

私は、契約書及び本書面により、事業所から指定居宅支援サービスについて重要事項説明を受け同意しました。

令和  年  月  日
〈利用者〉
住 所
氏 名                                 
代理人(選任した場合)
住 所
氏 名                                 
利用者との続柄(   )
事業所名   ケアプラン中央リハうるま    印
管理者名   儀間教子              説明者  儀間教子