重要事項説明書【介護予防・日常生活支援総合事業
第1号通所事業通所型サービス】

1≪運営法人の概要≫
名称 合同会社Cuoreケアサービス
代表者 大城卓也
法人本店所在地 沖縄県うるま市字栄野比805番地1ロイヤルヒルズ具志川1階
実施事業の概要 地域密着型通所介護 介護予防・介護日常生活支援総合事業

2≪事業所の概要≫
事業所名 中央リハうるま
所在地 沖縄県うるま市字栄野比805番地1ロイヤルヒルズ具志川1階
事業者指定番号 4790300141
管理者 大城 卓也
連絡先 TEL 098-972-5553 FAX 098-972-5568
サービス提供地域 うるま市石川全域・昆布・栄野比・天願・宇堅・赤野・みどり町・
             具志川・田場・大田・上江洲・高江洲・仲嶺・前原・兼箇段・川崎・
              西原・平良川・安慶名・赤道・宮里・喜屋武・喜仲
            *その他うるま市地域は要相談とします。

利用定員 午前⇒火・水・木 18名   月・金・土10名
午後⇒火・木 18名  月・水・金10名
3≪事業所の職員体制≫
① 管理者 1名
” 管理者は、従事者及び業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行う とともに、
       通所型サービスの実施に関し、事業所の従事者に対し尊守すべき事項についての指揮命
   ” 令を行う。
② 生活相談員   2名
   生活相談員は、通所型サービスの利用申込みにかかる調整、通所型サービス計画の作成等
   を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
③ 介護職員    1名以上
   介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理
   その他必要な業務の提供にあたる。
④ 機能訓練指導員 3名
   機能訓練指導員は、利用者の身心の状況を的確に把握し、他職種と共同して運動器機能向
   上計画を作成し計画的に機能訓練の提供にあたる。
⑤ 看護職員  4名
   看護師は利用者の健康状況や心身の状況を把握し健康上の助言等を行います。また利用者さの
   病状が急変した場合等は利用者の主治医の指示を受けて必要な看護を実施します。
4≪営業日及び営業時間≫
(1)営業日 月曜日~金曜日・祝日・土曜日午前
(但し旧盆(旧7/15)・12月29日~1月3日迄を除く)
(2)営業時間 午前8:30~午後5:30
(3)サービス提供時間 1単位 午前9:10~午後12:10   2単位 午後1:25~午後4:25
5≪サービス内容≫
通所介護  日常動作の介助・見守り、機能訓練指導、送迎、相談
(1)身体介護 ・日常生活動作の能力程度により、必要な支援及びサービス提供を提供します。
排泄や、移動・移乗など、その他必要な介助や見守りを行います。

     (2)運動機能向上訓練 ・体力や機能の低下を防ぐ為に必要な訓練と日常生活に必要な基本的
                  動作を獲得するための訓練や体操を行います。
                 ・利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活をおくることがで
                  きるよう、仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、
                  自身の回復や情緒安定を図ります。
(3)送迎    ・送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供します。
(4)相談・助言   ・利用者とその家族の日常生活における介護等に関する相談と助言を行
  います。

6≪事業所における事業≫
(1)介護予防・介護日常生活支援総合事業の提供に当たっては、利用者の要支援等状態の軽減
  若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うための通所型サー
        ビス計画を作成し利用者に交付します。
     (2)事業所は、自らその提供する通所型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
     (3)サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し
        療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
     (4)サービス提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の把握
        に努め、利用者又はその家族に対し、適切な助言を行います。
(5)サービスの提供に当たっては、利用者の衛生管理に努めると共に、自己の衛生管理を 怠
   らないようにします。

7≪通所型サービスの提供にあたって≫
(1)通所型サービスの提供に先立って、介護被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護
   認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などにに
   変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ
   れるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援が利用者に対して行われていない等の場
   合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けて
   いる要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとし
   ます。
(3)利用者に係る地域包括支援センター等が作成する「介護予防・支援計画(ケアプラン)」に
基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所型サービス計画」を作成します。なお、
   作成した「通所型サービス計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、
   ご確認いただくようお願いします。
(4)通所型サービスの提供は「通所型サービス計画」に基づいて行います。なお「通所型サービス
   計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができ
   ます。
(5)従業者に対する提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行いますが実際の提供
  にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

8≪利用料及び利用者負担≫
(1)通所型サービスを提供した場合の利用料の額【別紙】は、市町村の定める額とし、サービスが
   法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち利用者の負担割合に応じた額の支払いとな
   ります。
(2)サービスが法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスに係る利用料の支払いを受けた
   場合は、提供した通所型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ
   ービス提供証明書を利用者に対して交付します。
(3)通常の事業の実施地域を超えて送迎を行った場合は、交通費を徴収します。
   【一キロメートルにつき片道100円】*道路・交通状況等により、対応できない場合もあり
        ます。
(4)給付対象外サービス、その他利用者の希望により購入する教養娯楽費等は自費をいただきます。
(5)利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について
   記載した領収書を交付します。
(6)通所型サービスの提供開始に、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び
   費用に関し事前に文章で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名
   捺印)を受けます。
(7)費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対して事前に文書
   で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けます。

9≪利用料のお支払い方法≫
      利用料金は毎月3日以降に前月分の請求を致しますので、次のいずれかの方法によりお支払い
      ください。
      ①口座引き落とし・・・サービスを利用した翌月20日(祝休日の場合は翌銀行営業日)に指定
                 の口座より引き落としさせていただきます。
      ②現金支払い・・・徴収袋にて現金でのお支払いとなります。

10≪サービスの中止・キャンセル≫
利用者は事業所に対しサービス提供日の当日 午前ご利用の方→ 8:30
  午後ご利用の方→12:30  
上記時刻までに連絡するにより、利用料金を負担することなくサービスを中止することが出来ます。
※ご連絡を頂けない場合は、うるま市が定める利用料金の1割をキャンセル料として徴収致します。

11≪個人情報の取り扱い及び秘密の保持≫
    (1)事業所及び職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。但し、サービス
       担当者会議などにおいて、個人情報を用いる場合には事前に利用者又はその家族から、文書で
       同意を得るものとします。
(2)従業者だった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
       なった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約書の内容とします。

12≪相談・苦情窓口≫
(1)事業所のサービスに関する相談や苦情は、次の窓口で対応します。
        ①電話番号 098-972-5553 FAX番号 098-972-5568
        ②担当者 大城 卓也 受付時間 午前8:30~午後5:30
             ③受付時間 午前8:30~午後5:30
             ④その他 相談・苦情については、担当者又は管理者が対応いたします。不在の場
合でも対応した者が【苦情相談記録表】を作成し、担当者又は管理者に
引き継ぎます。
又、お住まいの市役所及び沖縄県国民健康保険団体連合会においても苦
情申し出などができます。

・うるま市役所 介護長寿課 TEL 098-973-3208
  (受付時間 午前9:00~午後5:15まで 土・日・祝祭日を除く)
・沖縄県国民健康保険団体連合会 TEL 098-860-9026
  (受付時間 午前9:00~午後5:00まで 土・日・祝祭日を除く)
    (1)事業所は、通所型サービスの提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する
       ために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じます。
    (2)事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。
    (3)事業所は、提供した通所型サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提
       示の求め又は市町村からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力し、市町村から
       指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。

13≪緊急時の対応方法≫
サービス提供時に利用者様の病状等に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかにご家族主治医も
しくは119番に連絡を行ないます。

14≪事故発生時の対応≫ 
(1)サービス提供時に事故が起きた場合、容態の確認を行い、必要に応じて医療機関への搬送を行
  ないます。また市町村・ご家族、ケアマネージャーにも状況の報告を行い、記録を作成して
職員で事故検討を行なって再発防止に努めます。
(2)事業所は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、
       損害賠償を速やかに行うものとする。
  【介護事業者賠償責任補償】(東京海上日動 損保ジャパン 三井住友海上)

15≪非常災害対策≫
(1)事業所は非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行なうとともに
       必要な設備を整えます。
        ・防火責任者 管理者  ・防火訓練  避難訓練  通報訓練 年2回
    (2)事業所は、前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努め
ます。

16≪衛生管理≫
    (1)事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生的な管
       理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。
    (2)事業所は、感染症の発生またはまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従事者に対
       し定期的に健康診断を実施します。(年1回以上)

17≪ご利用者様へのお願い≫
事業者が交付する通所型サービス計画書・サービス提供証明書等は、お客様の介護に関する重要な書
類ですので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管して下さい。また、サービス提供記録等
の記録開示も行っていきます。

18≪虐待防止に関する事項≫
事業所は、利用者への虐待等の防止ため、次の措置を 講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者 中央リハうるま 管理者 大城卓也
     (2)成年後見制度の利用支援
     (3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

19≪サービス利用にあたっての禁止事項について≫
     (1) 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
     (2) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
     (3) サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること。

20≪第三者評価の実施状況について≫
     (1)実施の有無   なし

21≪業務継続に向けた取り組みの強化≫
     感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施できるとともに
非常時の体制で早期の業務再開を図れるよう計画を立て研修及び訓練を実施します。

22≪感染症対策の強化≫
感染症の予防及びまん延の防止の為 感染対策委員会の設置及び開催と職員へ
    の周知、指針の整備、研修及び訓練を実施します。

23≪高齢者虐待防止の推進≫
   虐待の発生又は再発を防止するため、虐待防止委員会を設置し定期的に開催すると
   ともにその結果を職員に周知します。また虐待防止のための指針を整備し定期的に
   研修を実施するための研修計画を定めます。虐待または虐待が疑われる事案が発生
   した場合には、市町村へ報告するとともに再発防止を講じます。

24≪認知症基礎研修受講の義務づけ≫
   介護に直接携わる従業者のうち、資格を有さない職員に対し認知症に係る基礎的
   な研修を受講するようにします。

25≪その他運営に関する留意事項≫
     (1)事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員等の資格を有す
        る者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる
     ために必要な措置を講じます。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設
      けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備します。
 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
 (2)継続研修  年2回
     (2)事業所は、適切な通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な
        言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
        より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ
ます。
     (3)事業所は、通所型サービスに関わる記録を整備し、その完結から最低5年間は保存します。
        
  【説明書確認欄】      
私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受けて、充分に理解し重要事項の
   説明を受け、重要事項説明書の交付を受けました。通所型サービスの開始 に同意します。

令和 年  月  日
   利用者住所

    
利用者氏名

家族氏名(代理人)           続柄(     ) 
中央リハうるま   説明者 大城卓也