重要事項説明書〔地域密着型通所介護 令和6年4月改訂〕
1≪運営法人の概要≫
名称 合同会社Cuoreケアサービス
代表者 大城卓也
法人本店所在地 沖縄県うるま市字栄野比805番地1ロイヤルヒルズ1階
実施事業の概要 地域密着型通所介護 介護予防通所介護日常生活支援事業
事業所数 1か所
2≪事業所の概要≫
事業所名 中央リハうるま
所在地 沖縄県うるま市字栄野比805番地1ロイヤルヒルズ1階
事業者指定番号 4790300141
管理者 大城卓也
連絡先 TEL 098-972-5553 FAX 098-972-5568
サービス提供地域 うるま市石川全域・昆布・栄野比・天願・宇堅・赤野・田場
みどり町・具志川・大田・上江洲・仲嶺・前原・兼箇段・
川崎・西原・平良川・安慶名・赤道・宮里・喜屋武・喜仲
その他うるま市地域は要相談とします。
利用定員 午前 18名(火・水・木) 10名(月・金・土)
午後 18名(火・木) 10名(月・水・金)
3≪事業所の職員体制≫
①管理者 1名
②生活相談員 2名
③介護職員 1名以上
④機能訓練指導員 3名
⑤看護師 4名(火・水・木 午前) (火・木 午後)
4≪営業日及び営業時間≫
(1)営業日 月曜日~金曜日・土曜日午前・祝日
(但し旧盆(旧7/15)・12月29日~1月3日迄を除く)
(2)営業時間 午前8:30~午後5:30
(3)サービス提供時間 1単位:午前9:10~午後12:10 2単位:午後1:25~午後4:25
5≪サービス内容≫
通所介護 日常動作の介助・見守り、機能訓練指導、送迎、相談
(1)身体介護
・日常生活動作の能力程度により、必要な支援及びサービスを提供します。排泄の介助、
移動・移乗の介助、その他必要な介助を行います。
(2)運動機能向上訓練
・体力や機能の低下を防ぐ為に必要な訓練と日常生活に必要な基本的動作を獲得する為の
訓練や体操を行います。
・利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活をおくることができるよう、仲間づく
り老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自身の回復や情緒安定を図ります。
(3)送迎
・送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供します。
(4)相談・助言
・利用者とその家族の日常生活における介護等に関する相談と助言を行います。
6≪事業所における事業目的≫
(1)地域密着型通所介護事業等の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは
悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うための通所介護計画を
作成し利用者に交付します。
(2)事業所は、自らその提供する地域密着型通所介護の質の評価を行い常にその改善を図る。
(3)サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族
に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
(4)サービス提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の
把握に努め利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。
(5)サービスの提供に当たっては、利用者の衛生管理に努めると共に、自己の衛生管理を
怠らないようにします。
7≪地域密着型通所介護の提供にあたって≫
(1)地域密着型通所介護の提供に先立って、介護被保険者証に記載された内容(被保険者
資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。
被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該
申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して
行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の
申請が、遅くとの利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前には
なされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に
基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「地域密着型通所介護計画」を作成しま
す。なお、作成した「地域密着型通所介護計画」は、利用者又は家族にその内容を
説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)地域密着型通所介護の提供は「地域密着型通所介護計画」に基づいて行います。なお
「地域密着型通所介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必
要に応じて変更することができます。
(5)従業者に対する提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行いますが
実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
8≪利用料及び利用者負担≫
(1)地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額【別紙】は、介護報酬告示上の額とし
サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち利用者の負担割合に応じ
た額の支払いとなります。
(2)サービスが法定代理受領サービスに該当しない地域密着型通所介護に係る利用料の支払
いを受けた場合は、提供した地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認めら
れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付します。
(3)通常の事業の実施地域を超えて送迎を行った場合は、交通費を徴収します。
【一キロメートルにつき片道100円】*道路・交通状況等により、対応できない
場合もあります。
(4)給付対象外サービス、その他利用者の希望により購入する教養娯楽費等は自費をいただ
きます。
(5)利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)に
ついて記載した領収書を交付します。
(6)地域密着型通所介護の提供開始に、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービス
の内容及び費用に関し事前に文章で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の
文書に署名(記名捺印)を受けます。
(7)費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対して事前
に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けます。
9≪利用料のお支払い方法≫
利用料金は毎月3日以降に前月分の請求を致しますので、次のいずれかの方法により
お支払いください。
①口座引き落とし・・・サービスを利用した翌月20日(祝休日の場合は翌銀行営業日)に
指定の口座より引き落としさせていただきます。
②現金支払い・・・徴収袋にて現金でのお支払いとなります。
10≪サービスの中止・キャンセル≫
利用者は事業所に対しサービス提供日の当日 午前利用の方⇒8:30
午前利用の方⇒12:30
まで連絡することにより、利用料金を負担することなくサービスを中止することができます。
*ご連絡を頂けない場合は、介護保険法に定める利用料金の1割をキャンセル料として徴収
致します。
11≪個人情報の取り扱い及び秘密の保持≫
(1)事業所及び職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
但し、サービス担当者会議などにおいて、個人情報を用いる場合には事前に利用者又は
その家族から、文書で同意を得るものとします。
(2)従業者だった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従
業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約書の
内容とします。
12≪相談・苦情窓口≫
(1)事業所は、地域密着型通所介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適
切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じます。
(2)事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。
(3)事業所は、提供した地域密着型通所介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出
若しくは提示の求め又は市町村からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協
力し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善
を行います。
事業所のサービスに関する相談や苦情は、次の窓口で対応します。
①電話番号 098-972-5553 FAX番号 098-972-5568
②担当者 大城卓也
③受付時間 午前8:30~午後5:30
④その他 相談・苦情については、担当者又は管理者が対応いたします。不在の場合
でも対応した者が【苦情相談記録表】を作成し、担当者又は管理者に引継
ぎます。又、お住まいの市役所及び沖縄県国民健康保険団体連合会におい
ても苦情の申し出などができます。
・うるま市役所 介護長寿課 電話 098-973-3208
受付時間 午前8:30~午後5:15(土・日・祝祭日を除く)
・沖縄県国民健康保険団体連合会 電話 098-860-9026
受付時間 午前8:30~午後5:00(土・日・祝祭日を除く)
13≪緊急時の対応方法≫
サービス提供時に利用者様の病状等に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかにご家族、
主治医もしくは119番に連絡を行ないます。
14≪事故発生時の対応≫
(1)サービス提供時に事故が起きた場合、容態の確認を行い、必要に応じて医療機関への搬
送を行います。またご利用者のご家族、地町村、ケアマネージャーにも状況の報告を行
い、記録を作成して職員で事故検討を行なって再発防止に努めます。
(2)事業所は、利用者に対する地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した
場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
【介護事業者賠償責任補償】(東京海上日動 損保ジャパン 三井住友海上)
15≪非常災害対策≫
(1)事業所は非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行なうとと
もに必要な設備を整えます。
(2)事業所は、前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携
に努めます。
防火責任者 管理者 防火訓練 避難訓練 通報訓練 年2回 防火訓練 年1回 避難訓練 年1回
16≪衛生管理≫
(1)事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生
的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。
(2)事業所は、感染症の発生またはまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従事
者に対し定期的に健康診断を実施します。(年1回以上)
17≪ご利用者様へのお願い及び記録開示≫
事業所が交付する地域密着型通所介護計画書・サービス提供証明書等は、利用者の介護に関す
る重要な書類ですので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管して下さい。また、サ
ービス提供記録等の記録開示も行っていきます。
“18≪虐待防止に関する事項≫
事業所は、利用者への虐待等の防止ため、次の措置を 講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者 中央リハうるま 管理者 大城卓也
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
”
“事業所は、利用者への虐待等の防止ため、次の措置を 講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者 中央リハうるま 管理者 大城卓也
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施”
19≪業務継続に向けた取り組みの強化≫
感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施できるとともに
非常時の体制で早期の業務再開を図れるよう計画を立て研修及び訓練を実施します。
20≪感染症対策の強化≫
感染症の予防及びまん延の防止の為 感染対策委員会の設置及び開催と職員へ
の周知、指針の整備、研修及び訓練を実施します。
21≪認知症基礎研修受講の義務づけ≫
介護に直接携わる従業者のうち、資格を有さない職員に対し認知症に係る基礎的
な研修を受講するようにします。
22≪サービス利用にあたっての禁止事項について≫
(1) 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
(2) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
(3) サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること。
23≪第三者評価の実施状況について≫
【実施の有無】 無し
24≪その他運営に関する留意事項≫
(1)事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員等の
資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的
な研修を受講させるために必要な措置を講じます。また、従業者の資質向上のため
に研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、
検証、整備します。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
(2)地域密着型通所介護の提供にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表、
事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について
知見を有する者により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」運営
推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議による評価
を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会をを設けます。
(3)事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場におい
て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための
方針の明確化等の必要な措置を講じます。
(4)事業所は、指定地域密着型通所介護に関わる記録を整備し、その完結から最低5
年間は保存します。
【説明書確認欄】
私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受けて、充分に理解し重要事項の
説明を受け、充分に理解し重要事項説明書の交付を受けました。地域密着型通所介護の
開始に同意します。
令和 年 月 日
利用者住所
利用者氏名
家族住所
(代理人)
家族氏名
(代理人)
続柄( )
事業所名 中央リハうるま
説明者 大城卓也